減らすことが可能な教師の業務の分類

年末の12月26日、文部科学省から「緊急対策」が出されました。
「学校における働き方改革に関する緊急対策」です。

「仕事が忙しい、忙しい」と言っている先生のあなた、必見の記事です。
http://bit.ly/2Cilq49

とはいえ、役所の文章はわかりにくいので、解説していきます。

まず、「減らすことが可能な教師の業務の分類」です。

この「緊急対策」には別紙として、「中間まとめ」の抄(抜き書き)があり、そこで、減らすことが可能な教師の業務が分類されています。

<基本的には学校以外(地方公共団体,教育委員会,保護者,地域ボランティア等)が担う
べき業務>
<学校の業務だが,必ずしも教師が担う必要のない業務>
<教師の業務だが,負担軽減が可能な業務>

の三つの業務です。

これを、ざっくり簡略化して言うと、こうなります。

・学校の仕事ではない

・学校の教師の仕事ではない

・減らせる教師の仕事

・(本来の教師の仕事)

教師の仕事から遠いものから、しだいに本来の教師の仕事に近づいてくるのです。

これに、「誰が行うか」を付け加えると、もっとわかりすくなると思います。

・学校の仕事ではない(学校職員以外が行う)

・学校の教師の仕事ではない(教師以外の学校職員が行う)

・減らせる教師の仕事(教師が自分で減らせる仕事)

・(本来の教師の仕事)

これなら、ストンと落ちると思います。

私は、12月29日のメルマガに「放課後の校内巡視」について書きました。
この「放課後の校内巡視」は、どこに分類されるかと言うと、

・学校の仕事ではない(学校職員以外が行う)

です。

これは、学校職員以外の、例えば、警備会社のガードマンが行えばよい仕事なのです。