「給特法・みなし残業」

現在、国会で「働き方改革」について論議が行われています。
これは、教師の働き方には直接関わりませんが、自分たちの働き方について考える良い機会だと思います。

まず、「裁量労働制」と教師の働き方は違います。
似ているといえば、「みなし残業」なのです。

学校の内部にいると特別とは思わないのですが、教師の給料には特例がついています。
教師の給料は「特殊・特例」なのです。
一般の会社員、そして、一般の公務員とも違うのです。

教員採用試験で勉強したと思いますが、
いわゆる「給特法」、正式名称は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が、教師の給料について定めています。

その1条(趣旨)です。

この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

教師の仕事として、教材の準備や家庭訪問など勤務時間外に行われる場合に、それが勤務に該当するかどうかが判断しにくいです。

教員の勤務時間を管理するのは難しく、どれだけ残業代を払うかどうかも不明確になりがちです。

だから、給料月額の100分の4に相当する額を教職調整額として支払うことにしたのです。

この部分が、「みなし残業」と似ているところです。
勤務時間を過ぎて、いくら夜遅くまで仕事をしようが、一切残業代は出ません。既に支払われているという考えです。

さて、1972年に施行されたこの法律が問題なのは、4%の根拠とされたのが1966年度の勤務に関する調査だということです。

はるかな昔、東京オリンピックの2年後です。
このときの調査では、教員の残業時間は「月8時間」ほどだったのです。

月8時間です。週に2時間です。この頃は週6日勤務でしたから、日にすると20分です。

今は、月80時間の過労死ラインに近づく教師が、小学校で約3割、中学校で約6割なのです。
月80時間、週に20時間。5日制なので、日にすると4時間、240分です。
12倍になっています。

とすると4%でなく、48%支払ってもらってよいことになりますね。

こういう情報をもっていることで、いらない仕事や過度にていねいな仕事を減らす目的がわかってくるはずです。