「いじめの解消」の定義?

このところ話題にしている文部科学省の平成29年3/16「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定において、「いじめの解消」が定義?されています。 http://supervisor-ex.com/L90494/b300/13011

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。
いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。(中略)
?いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。(後略) ?被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。(後略)

これは、「いじめ対応のアフターケア」です。
このことを、私はずいぶん前に、新潟の大森修氏の著作から学びました。

「我が子がいじめられている」と保護者から担任に連絡があり、担任および学校として対応しました。
無視・悪口という事案でした。
幸いにも、いじめた側が得心し、その子に謝って事は終わりました。
担任である私は、そのことを家庭訪問して報告しました。いじめられた子の保護者は納得してくれました。
そして、翌日。帰り際、いじめられた子に仲間はずれや悪口がなかった尋ね、なかったことを確認して、すぐ保護者に電話で報告しました。 そして、3日後。同様に、いじめられた子に確認して、保護者に報告しました。
そして、1週間後。同様なアクションを行いました。
これを、1ヶ月後、3ヶ月後と続けます。
その間、個人面談等があり、そのたびに保護者にヒアリングも行います。
そして、学年末の3月、いじめられた子に仲間はずれや悪口がなかった尋ね、なかったことを確認して、保護者に電話で報告するのです。 もちろん、次の学年の担任には、申し送り事項として伝えていきます。

さて
私の場合は、学校組織として行っていませんでした。あくまで、個人としての行動です。
しかし、これからは学校組織の行動規範として、このようなアフターケアを行う必要があると思います。