このところ話題にしている文部科学省の平成29年3/16「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定において、「いじめの解消」が定義?されています。 http://supervisor-ex.com/L90494/b300/13011
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。
いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。(中略)
?いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。(後略) ?被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。(後略)
これは、「いじめ対応のアフターケア」です。
このことを、私はずいぶん前に、新潟の大森修氏の著作から学びました。… 続きを読む