健康増進法改正にみる「マナー」と「ルール」

広報よこはまの7月号に、健康増進法が改正されたという記事が掲載されました。
そのタイトルが、

受動喫煙防止が、「マナー」から「ルール」へ

だったのです。

「マナー」と「ルール」が曖昧になっている学校教育の現状の中、「マナー」と「ルール」の違いを教える、わかりやすい例とならないか調べてみました。

この法律「健康増進法の一部を改正する法律案」は、どんな法律なのでしょうか。
まとめます。

・学校、病院、児童福祉施設、行政機関などは、原則敷地内禁煙が義務化されます。
・飲食店や職場など、多くの人が利用する施設は、原則屋内禁煙が義務化されます。屋内で喫煙する場合には、法令の基準を満たした喫煙室の設置が必要となり、標識の掲示も義務付けられます。 ・20歳未満の人(従業員を含む)は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止になります。

すなわち、「マナー」から「ルール」へというのは、これまで、以上のことが「努力」の範囲だったのが「義務」となったのです。
すなわち、この法律に従うことが義務となり、従わない場合は「罰則」が適用されるのです。

法律では、このように書かれています。

義務に違反する場合については、まずは「指導」を行うことにより対応する。指導に従わない場合等には、義務違反の内容に応じて勧告・命令等を行い、改善が見られない場合に限って、罰則(過料)を適用する。

非常にわかりやすいです。

しかし、学校においては、
・授業妨害
・いじめ等
について、「マナー」と「ルール」をどう子供に提示するか、曖昧なままなのです。

「健康増進法の一部を改正する法律案 概要」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf