4月1日に、神奈川県では「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されたのを受けて、この10月1日から「自転車損害賠償責任保険等の加入義務化」が行われます。 2015年10月に兵庫県で自転車保険の加入が義務づけられて以降、埼玉県、大阪府、京都府と続々と、全国の県に広がってきているのです。
自転車保険義務化の経緯は、このメルマガでも警鐘を鳴らしてきましたが、自転車による歩行者への交通事故が増え、重大な事故も発生するようになったこと、そして、自転車を運転して加害者となった人に高額な賠償を請求するようになったことです。
さて、教師にとっては、子供が自転車を運転する際はどうなのかが気になりますね。
神奈川県の条例QAにはこのように書かれています。
保護者の項目です。
Q6:保護者は何をしなければなりませんか。
1 保護者は、未成年者に対して自転車の安全利用に関する必要な教育を行うよう努めな
ければなりません。家族で交通ルールやマナーなど、日頃から話し合うようにしてくださ
い。
2 保護者は、幼児・児童に対して被害の軽減を図るために乗車用ヘルメットの着用のほか
に、肘当て、膝当てなどを着用させるように努めなければなりません。
3 保護者は、未成年者が自転車を利用する場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入しな
ければなりません。
これからの交通安全教育の際には、被害者になる可能性だけではなく加害者になる可能性を教え、事故になったら高額な損害賠償になるかもしれないこと、自転車保険が義務化されていることを教えていく必要があります。