「教職調整額」月8時間、4%という算定の根拠

労働時間や休日、給与などを定めた基本的な法律は、労働基準法です。
そして、昨日述べたように、時間外勤務についても、労働基準法による36協定(サブロクキョウテイ)によって決められているのです。

しかし、先生の労働については、「労働基準法によらず特別な措置をとる」と定めたのが、「給特法」、正式名称「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」です。

この「給特法」は、教員の超過勤務に対する訴訟が相次いだことを背景に、昭和46年にできた法律で、次の3つのポイントがあります。

・ 時間外勤務手当は支給しない
・ 給与月額の4%を教職調整額として支給する
・ 校長が教員に時間外勤務を命じることができるのは、4項目かつ臨時・緊急時のみ

時間外勤務手当を支給しない代わりに、月8時間の残業代に相当する金額(月4%)である
「教職調整額」を支給するというのです。
いわゆる残業代にあたる金額ですね。

でも、この月8時間、4%という算定の根拠は、昭和41年度に文部省が実施した調査結果なのです。

それは、このようなもの。
(超過勤務時間)
1週間平均
・小学校:1時間20分
・中学校:2時間30分
・平均:1時間48分

これだと、一日15分〜25分、です。(その時は週6日勤務)
それが、「教職調整額」が4%に相当したのでした。

でも、現在、超過勤務時間が一日15分〜25分のわけがないですね。

加えて、時間外4項目の「生徒の実習、学校行事、職員会、非常災害等やむをえない場合に必要な業務」以外の業務に忙殺されていて、実質的な残業を、教師はしています。

もう、この制度設計が実態、時代に合わなくなっているのです。

文部科学省 教職調整額の経緯等について
http://em-tr270.com/L90494/b300/17071