「変形時間労働制」って?

制度設計が実態に合わなくなってきている「給特法」。
その改正案が、文部科学省によって国会に提出されようとしています。
その給特法改正案の柱が、「変形労働時間制」なのです。

文部科学省は、
・部活動、授業準備なども勤務時間に含め、タイムカードで管理
・部活指導員、授業準備などを手伝うスタッフや外部人材を拡充
・教員向けパソコン配備をすすめ、業務を効率化
と働き方改革を訴えていて、それはそれで、まっとうなことだと思います。

その上で、このような改正案を提案しています。

・1年単位の変形時間労働制の導入
・残業上限(月45時間:年間360時間)とする指針の遵守
・勤務時間を把握していない自治体名や、自治体ごとの教員の勤務時間も公表する方針

この「変形時間労働制」は、繁閑期が分かれる工場の従業員らに適用されてきたものです。
それを、教員にも適応しようというのです。

例えば、忙しいとされる4月、6月、9月、10月、12月は19時までの勤務として、その代わりに、夏休みなどは、15時までの勤務とするというものです。 その上で、1年間トータルで労働時間が適切になるように調整をします。

これ、どう考えますか?

懸念されるのは、子どもを保育園に預けている教員や介護をしている教員です。
このような教員については、この制度から、除外されます。

こんな声があります。

・夏に休める保証はない
・夏休み前に過労で倒れてしまう

賛成です。

文部科学省 〜公立学校の校長先生のための〜やさしい!勤務時間管理講座
http://em-tr270.com/L90494/b300/17081