学級通信に作文を掲載する際の保護者の承諾のとり方

学級通信に児童の作文を掲載するときには、あらかじめ保護者に承諾を取っておく必要があります。
その承諾を、どのように取ったらよいか、弁護士の中井光氏が、教育トークライン2020年11月号で述べています。

中井光弁護士はこのように入っています。
「児童が書いた作文は、児童が著作権をもつ著作物となります。(中略)つまり、児童が著作権をもつ作文を学級通信に無断で掲載することは許されていません。 また、作文の場合、児童の行動や家族のことなど、個人情報が含まれている場合が多いです。
(中略)あらかじめ保護者の許可は必要になります。」

このように、まず保護者の承諾が必要だということを述べた上で、正式な承諾を得る方法を提示しているのです。それは、かなり煩雑な方法なのです。

「学級通信に移動の作文を掲載する場合、掲載ごとに作文を縮小コピーし、その横に署名してもらっておかなければいけません。」

しかしながら、このようなことはとてもできません。
ですから、別の現実的な方法を中井氏は述べています。

「ですから、学期初めの学級通信などに、「今後、写真や作文を学級通信に掲載します」という旨をお知らせし、掲載の承諾をもらった形にしておくことが必要になります。」

なるほど、この方法なら、そんなに手間もかからず、現実的なやり方だと思います。

私は、そのような承諾を得ることは全く考えた事がなかったので、今どきは、このような配慮も必要だのだと改めて思いました。

まだ、保護者の承諾を得ていない方は、すぐに中井氏のアドバイスに従って承諾を得ておきましょう。

教育トークライン 2020年11月号
https://www.tiotoss.jp/products/list.php?category_id=29