「手続」が「手続き」になる

昨日、文化庁の文化審議会が、「公用文作成の考え方」を文部科学大臣に建議(提案)したという話題を提供しました。
なんと、70年ぶりの変更というから驚きです。

昨日に引き続き、繰り返しますが、この「公用文作成の考え方」は、国家公務員の文書作成の手引となるもので、教育公務員の教師もこの「公用文作成の考え方」にならって文書作成を行うことになります。

https://em-tr271.com/L90494/b300/115791

昨日は、
・「?」(疑問符)や「!」(感嘆符)の扱い
・「、」と「,」の扱い。
について触れました。

今日もまた、特徴的なものを提示します。

それは、引用すると、

「文書の性格や読み手に配慮し、(漢字の)送り仮名を省かずに書くこともできる」

です。

これって、どういうこと?と思うかもしれませんが、公用語では、漢字の送り仮名をつけないことがけっこうあるのです。

例えば、「手続」。
これは、「手続き」と「き」という送り仮名を省くことがこれまでの公用文の表記でした。

そう、学校だと「通知票」において、このように送り仮名を省くよう指示されて、けっこうな違和感を抱いた先生も多いのではないですか。

それが、

「広く一般の人に向けた解説・広報等においては、読み手に配慮して、多くの人が理解している学校教育で学ぶ表記を用いた方が良い場合がある。社会では、学校教育で学んだ表記が広く用いられており、公用文で使われる送り仮名を省く表記を見慣れていない人も多い。」

として、送り仮名をつけることを奨励しているのです。

組立
受持
引上
売場
期限付

といった言葉が、

組立て
受持ち
引上げ
売り場
期限付き

と、一般に使われているように表記されるのです。

わかりやすくなりますね。