昨日、改正道路交通法における「自転車に乗る際のヘルメット着用を努力義務とする」こと
について話題にしました。
なんだ、努力義務か、罰則がないからヘルメットをつける人はそんなに増えないだろう、と考えがちですよね。
私も、そんなことを考えました。
ですが、微妙に関係してくることが、調べていくうちにわかりました。
それは、実際に自転車に乗っていて事故に合ったときに、「ヘルメットをつけていたかどうか」によって、どちらが悪いという過失割合の算定に影響するかもしれないということです。
要するに、事故が起こって怪我をした場合、ヘルメットをつけていなかったことで、自分が悪いという過失の割合が増えてしまうわけです。 すると、ヘルメットをしていた場合よりも、賠償金が減額される可能性があるのです。
すると、この賠償金問題は、保険会社の自転車保険を使っている会社の対応に影響することになります。
すなわち、自転車に乗って仕事をしている社員に、ヘルメットを着用させる会社が増えるのです。
このように、じわじわと、ヘルメット着用の動きは、努力義務であっても、増えていくと思われます。
法律の施行というのは、実行力、強制力があるものだと思ったしだいです。
学校に自転車で通勤している先生にも、ヘルメット着用を推奨する動きが、きっと出てきますよ。