すべり台を使った大人の事故

数日前、福岡に旅行に行った折、能古島という島にフェリーで行きました。
島を散策していると、そこには夏だったら賑わっていただろう公園があって、ブランコが ぽつんとあったのです。
私は、やることもなく、なんとなくブランコに腰かけ、漕いで揺らしてから、ぴょいと跳び下りたのでした。

こんな話をしたのは、もし、そこで私がブランコからこけて落ちて怪我をしたら、誰が責任をとるのかという話をしたかったからです。

先日、子供と一緒にすべり台をすべってけがをした父親がいて、訴訟において管理者の愛知県から賠償金を得たというニュースがありました。

このすべり台は、全長43メートルの「ロングスライダー」で、けっこうスピードがでるものです。
事故は、自分の子供を足の間に挟んですべり、子供に手を回して手すりをつかめない状態で加速したままカーブに突入して起こりました。 飛び出した足が、すべり台を覆う格子とネットとの間に挟まれ、足に大けがをしたのです。

このような遊具は、そもそも大人が使用することを想定されていませんね。
ですから、大人が使ってけがをしても、そのような責任を管理者である愛知県は負えないと思うのです。

ただ、判決では、ネット上で大人も使っているという書き込みや動画があったことから、愛知県は、大人と子供が一緒に滑ることを予測できたとして、そんな大人に危険があるすべり台の構造だったと、賠償金を支払うことを命じています。

でも、そもそも、遊具は子供が使うことを想定しています。大人は使いません。

私は、学校において、遊具の管理・点検をしていました。
だから、例えば、学校にあるジャングルジムで大人が遊んでそこでけがをしたら、「そりゃあ、そこで遊んだあんたが悪い」と言うと思うのです。

皆さんは、いかが考えますか。