酒気帯びの自転車運転にも罰則

今回取り上げた、自転車に関する道路交通法の改正には、自転車運転中のスマホ使用についてだけでなく、もう一つの内容があります。 それは、酒気帯び時の自転車運転です。
警視庁のHPには、このように書かれています。 em-tr271.com/L90494/b581/126371
酒気帯び運転及び幇助 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
なんと、車だけでなく自転車でも、罰則がついたのです。
で、その罰則は、
・違反者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・自転車の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・酒類の提供者・同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
です。 「懲役」なんて言葉を見ると、ビビリますね。
だいたい私は不見識で、そもそも自転車で飲酒運転がダメとは知りませんでした。 もちろん、事故はいけませんよ。そうではなくて、酔っ払っても自転車ならよいと思っていました。
ですから、これはずいぶん前、20年以上前には、歩いて帰ってくるにはちょいと遠い店が懇親会の場所になると、自転車でかけつけたことが2、3回ありました。
これからは、そんなことをしたら、罰則が適用されるわけです。
でも、もしかしたら、かつての私のように、お酒を飲んで自転車で帰っていく人がけっこういるのかもしれません。
そんな人達、どうする?