不慮の事故等で水中に落ちた時に、命を守るために大切であること

昨日からの話題「水泳学習でゴーグルの使用を禁止」の続きです。
実は、10年ちょっと前、私が転任した学校でまだ禁止されていて、私は2年かけてゴーグルの自由使用を認めさせました。
あの時、私は熱くなっていました。

さて、
水泳学習でゴーグル使用を禁止していた体育主任が言う、もう一つの理由は、

「不慮の事故等で水中に落ちた時に、目を開けられるようにしておくことが命を守るために大切である」

でした。

しかし、不慮の事故等で水中に落ちた時に一番に大切なのは、「パニックにならないこと」です。
冷静に、自分の身がどのような状況なのか判断できることです。

この冷静さは、自分が呼吸を確保して浮いていられる状態であることから生まれます。… 続きを読む

ゴーグルは水泳学習の必須アイテム

教室の室温を適正にしないで「暑さ、寒さに耐えることを学ぶのも教育」という意見は、「我慢を強要」して変です。
それと同様に、「水泳学習でゴーグルの使用を禁止」するのも変です。これも「我慢の強要」です。
水泳学習の季節が来たので、このことを話題にしておきます。

私の知り合いから聞いたのですが、いまだに、水泳学習でゴーグル使用を禁止している学校があるといいます。

その理由の一つは、
「水中で目を開けられるようにすることは、学習事項である」
と言うのです。

ですが、あんなに塩素のきついプールで、ゴーグルなしで目を開けろというのはムチャです。基準を守るために、塩素を投入している教師なら、よくわかるはずです。
高学年では、かなり長い時間プールに入っています。25mや50mを何本も泳ぐ子もいるのです。そんな子たちはずっと目を開けて泳ぐのだと考えて、かわいそうにならないのでしょうか。

だいたい、教師がゴーグルなしで、目を開けてプールで泳いでいるのでしょうか。… 続きを読む

オフィスはとっくの昔に「17度以上28度以下」

この4月、文部科学省が「学校環境衛生基準」を一部改正して、これまで「10度以上30度以下」だった望ましい室温を「17度以上28度以下」にしたことを、昨日話題にしました。 しかし、一般のオフィスはどうかというと、とっくの昔、40年以上前にエアコンの設備がある場合は「17度以上28度以下」と規定しているのです。

労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則では、次のように規定しています。

3 事業者は、空気調和設備(エアコン)を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

これは昭和四十七年、今から46年前に施行されたものです。
これで、やっと学校の教室も一般のオフィスと同等になりました。

これは、学校にもようやく「空気調和設備」(エアコン)が整備されてきたということなのです。
授業日数確保のため、夏休みを短縮して暑いさなかにも勉強させるようになったのですから、エアコンの整備は当然だと思います。
そのエアコンの整備が、多くの学校においてなされたということが、この改正の根っこにあります。… 続きを読む