「超勤4項目」

今日も、教師の給料がどうなっているか、みていきましょう。
教特法において、昨日示した教職調整額4%条項は、次の2つの項目で作られているのです。

1 教育職員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

ということは、ざっくりこの「教特法」を説明するとこうだと思います。

「先生には残業代を支払いません。
でも、先生だと自分から進んでやりたいこと(残業)もあると思います。だから給料を4%増しにしておきます。」

しかし、これは、他の面からいうと、校長先生は教員に残業の命令をすることはできないということです。

これでは、学校の運営上、困るので、
「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」なるものがあるのです。

1 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとする。
2 教育職員に対し、時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむをえない必要があるときに限るものとすること。

原則があるけれど、例外があるということです。
それは、皆さんがよく知っている

 イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
 ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
 ハ 職員会議に関する業務
 ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

これら4つのことを「超勤4項目」といいます。
ですから、これ以外の時間外勤務を校長先生がさりげなく言うときは「あやしい」のです。

「教職調整額の4%をもらっているのだから、時間外の○○をしてください。」

は、法令違反です。
拒否できます。

私が教務主任の時、勤務時間以降の会議・活動を絶対に設定させませんでした。
そんなことは、やってはいけないことなのです。

このような情報(法令解釈など)をもっていることで、学校における無理強いな仕事を拒否したり、なくしたりできます。
もっと学んでいきましょう。