「適切でない」というよりは「不正」な生成AIの使い方

これまで、文部科学省が提示した「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」の中の「適切な活用例」を紹介しました。 https://em-tr271.com/L90494/b300/121661

今日は、「適切でないと考えられる例」です。(ホント、煮えきらない言い方をしますね。)
文部科学省は、まず次の例をあげています。

「1 ?成AI?体の性質やメリット・デメリットに関する学習を?分に?っていないなど、情報モラルを含む情報活?能?が?分育成されていない段階において、?由に使わせること」

これは、事前に生成AIの限界を理解させるべきだということです。
生成AIを教材として扱うことを適切な例として示したこの裏返しですね。

そして、こんな例があげられています。

「2 各種コンクールの作品やレポート・?論?などについて、?成AIによる?成物をそのまま??の成果物として応募・提出すること 6 定期考査や?テストなどで?供達に使わせること」

これは、「適切でない」というより、自分の力でやっていないという点で「不正」です。
ですから、これはルール違反ですから、やってはいけないことは至極当然なのです。

欧米の国では、生成AIの使用を禁ずる国もあります。それは、学生がレポート等に活用することに厳格に対処しようとしているからです。