現在、通知票には、欠席の日数のみが書かれていると思います。
ですが、以前は、病欠・事故欠に分かれて記載されていました。(もしかしたら、現在もそうしている学校もあるかもしれません。)
今日は、学校を休んだ場合の分類?について、まとめてみました。
学校を休んだ場合は、次の3つに、まず分類されます。
1 出席停止
2 忌引
3 欠席
まず、出席停止。
伝染性のある病気流行を予防する目的で、インフルエンザや風疹等にかかった場合は、出席停止となります。
新型コロナウイルス感染症も5類相当になったので、この分類になります。
次に、忌引。
遠くに葬儀に行った場合は、往復の日数も忌引に該当します。
そして、欠席。
欠席は、病欠と事故欠に分けられます。
病欠は、子供の本人の健康状態が原因で休んだ場合です。
事故欠は、病欠以外で休んだ場合のすべてとされています。旅行や法事も事故欠なのです。
ちなみに、怪我で欠席した場合も病欠です。
それは、怪我は、児童生徒の健康状態が原因で出席することができなかった場合であるため、「病欠」として扱われるのです。
なぜ、「事故」でもないのに「事故欠」というのかというと、学校教育法施行細則第16条第1項に定められているからです。
この条文は、学校の出席簿の様式を定めており、欠席の区分として「病気」と「事故」が明記されています。
私も、教師になった際、この「事故欠」という表現に、非常に違和感を覚えましたし、今でも違和感があります。
事故という表現が「交通事故」のようなイメージを思い起こさせるからです。
でも、そうではなくて「思いもかけない出来事」といった意味で捉えるとよいわけですね。
とにかく、この言い方は時代にそぐわなくなってきていると思います。