10/4、埼玉県の自民党県議団は、埼玉県議会において、県の虐待禁止条例改正案を提示しました。
その条例改正案は、虐待禁止条例に、小学3年生以下の子どもを放置しないことを保護者など成人の「養護者」に義務付け、4〜6年生については努力義務とすることを付け加えるものです。
案の原文の一部は以下の通り。
第六条の二 児童 (九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない。
ここで、
「児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない。」
の具体例としてあげられたのが、次の事例です。
・子供だけで留守番させる
・子供に留守番させて、買い物に行く
・子供だけで公園で遊ばせる
・子供だけでおつかいに行かせる
これらの事例は、「虐待」とされるわけです。
もちろん、この改正案は、最近起こった、子供が自宅や車内に置き去りにされて熱中症で死亡するなどの事件を受けてのことです。
現在、この条例改正案をめぐって様々な論議が行われているのですが、私は問題提起として、取り上げていきたいです。
皆さんは、この改正案についてどのように考えますか。