「負担が重すぎない範囲の対応」を考える1

今日から、「合理的配慮」で悩む
・負担が重すぎない範囲の対応
について、考えていきます。
内閣府のリーフレットでは、
「合理的配慮は、障害のある人から、 社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、 負担が重すぎない範囲で対応すること (事業者においては、対応に努めること) が求められるものです。 重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、
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「負担が重すぎない範囲の対応」へのアプローチ

今日は、「合理的配慮」で悩む点の2つ目です。 まあ、おそらくみんなが悩むものです。
それは、
・負担が重すぎない範囲の対応
です。
これって、逆に言えば、負担が重すぎたら対応できかねるということです。 ここでの対応は、主に「環境を整える」ことだと思いますが、そんな対応をすることで、従前に行っていたこと、他の業務に支障をきたすのだったら、それは対応できません。 そのようなことを、子供や保護者に伝えるわけです。
ただ、ここで伝えるとは、通告するというようなイメージではなく、対話するというイメージなのです。
これこれこういう理由で、今はできかねる。
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子供が困っていることに気づくことは、「合理的配慮」の一部なのか

昨日、「合理的配慮」を取り上げ、その定義?を私なりにしてみました。
ちなみに、内閣府のリーフレットでは、合理的配慮を次のように説明しています。
「合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること (事業者においては、対応に努めること) が求められるものです。」
これを、私は、
「障害のある人から、「これ困っているんだけど、なんとかなりませんか」とリクエストされたら、負担が重くなりすぎない範囲で対応しなくてはならない、ということ」
だと捉え直しました。
ですが、おそらくみんなが悩む、少なくとも私が悩むのが、次の点です。
・「意思が伝えられた」(私の言葉だと、「リクエストされた」)
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