今日も、教師の給料がどうなっているか、みていきましょう。
教特法において、昨日示した教職調整額4%条項は、次の2つの項目で作られているのです。
1 教育職員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
ということは、ざっくりこの「教特法」を説明するとこうだと思います。
「先生には残業代を支払いません。
でも、先生だと自分から進んでやりたいこと(残業)もあると思います。だから給料を4%増しにしておきます。」
しかし、これは、他の面からいうと、校長先生は教員に残業の命令をすることはできないということです。… 続きを読む