警察官は傘をささない

2021/06/15

たまたま、傘のマナーについてのアンケートをWebで見かけて、傘について調べていたら、6月11日が「傘の日」だということを知りました。 この日は、6月11日は、暦の上で、梅雨に入る「入梅」の頃にあたるのにちなんで、日本洋傘振興協議会が定めたものだそうです。

それはそれとして、傘について書かれたもので、私が「えっ」「おっ」と思ったことがありました。

それは、「警察官は傘をささない」ということです。
そう言えば、警察官の傘をさしてる様子が思い浮かびません。
傘ではなくて、雨合羽を着ています。

これは、警察官には服装規定があって、服務中に着用できる服や装備が決まっているからだそうです。
もちろん、その服や装備は私物ではなく、支給されるものです。

その服装規定に「傘」は支給品として書かれていないのです。

よくよく考えると、もし傘をさしたら、片手がふさがりますね。

これでは、交差点での手信号ができまません。
警察官が集合したとき、傘をさしていたら、集合場所のスペースがたくさん必要です。
傘をさしていたら、走って犯人を追いかけるなんてできません。

雨や風によって、業務に支障が出てしまっては困るのです。

ですから、服装規定に「傘」は書かれていないのです。

ちなみに、消防官や自衛官なども、警察官と同じです。

社会科で警察や消防について学習しますが、その時に、ちらっとその業務の公益性・特殊性に関連して、エピソードとして話してみてください。