36協定(サブロクキョウテイ)とは

「給特法」の改正案の1年単位の変形労働時間制について、思ったほど、学校現場で話題になっていないようです。
自分たちに関わる法律の改正ですので、賛成するにせよ反対するにせよ、もっと情報を仕入れて、話題にしてほしいです。

今日は、その「給特法」の前提となる労働基準法について、ふれてみます。

今日は、このうち「労働基準法」について。

労働基準法には、労働時間について、このように示されています。

労働基準法 第32条
(1)使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
(2)使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。

この条文を見て、「えっ、私は一日8時間以上働いている」「教師でなくても、他の人も一日8時間以上働いている」と、すぐ思います。

そう、この条文は「原則」で、例外である8時間以上の「時間外勤務」についての規定があるのです。
それが、「労働基準法 第36条」です。

労働基準法 第36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(後略)

これが、よく言われる36協定(サブロクキョウテイ)と言われるもので、一般企業では、この規定に従って時間外労働がなされているのです。