参議院議員選挙「特定枠」とは

参議院議員選挙が終わりました。その比例代表において、「特定枠」で当選した方がいました。
えっ、「特定枠」ですって。あまり聞かない言葉ですね。
実は、私は、その「特定枠」について、全く知らなかったのです。
そこで、この「特定枠」について調べてみました。

参議院議員選挙は、選挙区の代表と比例代表の2つによって行われました。

そのうち、比例代表は、それぞれの党が獲得した議席を、候補者が得た個人名票の多い順に当選する仕組みになっています。
これを、「非拘束名簿式」と言います。

例えば、A党が3議席獲得したとすると、個人名票の多い順に3名が当選となります。

ですが、今日取り上げる「特定枠」は、この「非拘束名簿式」の例外というか、もっと強い?ものなのです。

特定枠は、政党が「優先的に当選する候補者」の名簿によって決まります。
特定枠の当選は、個人名の得票に関係なく、名簿の順なのです。

この特定枠は、「非拘束名簿式」よりも強く?、優先的に選出されることになります。

今回、自由民主党で2名が「特定枠」で当選しました。
この方々は、元々は、鳥取県と高知県の選挙区で立候補しようとしていました。
しかし、現在は「鳥取県と島根県」、「徳島県と高知県」が、それぞれ一つの選挙区となる、いわゆる「合区」になっていて、今回は、島根県、徳島県の方に立候補をゆずった形になったのです。

そこで、自由民主党では、合区の選挙区において立候補できなかった方を「特定枠」として、優遇することにしたのです。

なるほどね。そんな事情があるのですね。
制度設計は奥深いです。

社会科の授業で、この「合区」について考えさせるのもおもしろいと思います。