「教職調整額」月8時間、4%という算定の根拠

労働時間や休日、給与などを定めた基本的な法律は、労働基準法です。
そして、昨日述べたように、時間外勤務についても、労働基準法による36協定(サブロクキョウテイ)によって決められているのです。

しかし、先生の労働については、「労働基準法によらず特別な措置をとる」と定めたのが、「給特法」、正式名称「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」です。

この「給特法」は、教員の超過勤務に対する訴訟が相次いだことを背景に、昭和46年にできた法律で、次の3つのポイントがあります。

・ 時間外勤務手当は支給しない
・ 給与月額の4%を教職調整額として支給する
・ 校長が教員に時間外勤務を命じることができるのは、4項目かつ臨時・緊急時のみ… 続きを読む

36協定(サブロクキョウテイ)とは

「給特法」の改正案の1年単位の変形労働時間制について、思ったほど、学校現場で話題になっていないようです。
自分たちに関わる法律の改正ですので、賛成するにせよ反対するにせよ、もっと情報を仕入れて、話題にしてほしいです。

今日は、その「給特法」の前提となる労働基準法について、ふれてみます。

今日は、このうち「労働基準法」について。

労働基準法には、労働時間について、このように示されています。

労働基準法 第32条
(1)使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
(2)使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。

この条文を見て、「えっ、私は一日8時間以上働いている」「教師でなくても、他の人も一日8時間以上働いている」と、すぐ思います。… 続きを読む

「富山市の電気代」問題

日能研の「シカクいアタマをマルくする」は、国語・社会の文系問題と算数・理科の理系問題が並んで、月に一つずつ掲載されます。 昨日の算数の問題と並んで掲載されていたのは、次の社会の問題でした。

大妻中学校の入試問題です。

(問)電力会社の発表資料によると、北陸地方の家庭用電気料金(家庭で使う電気につけられた値段)は、他の地方より安くなっていますが、富山市の1世帯あたりの電気代は日本全体でも高めになっています(電力自由化などに伴う料金の値引きサービスは考えないこととします)。この理由として考えられることを、資料1・2をもとに説明しなさい。

資料1 平成27年〜29年の年間光熱費平均額
電気
全国 125,883円
富山市 … 続きを読む