労働時間や休日、給与などを定めた基本的な法律は、労働基準法です。
そして、昨日述べたように、時間外勤務についても、労働基準法による36協定(サブロクキョウテイ)によって決められているのです。
しかし、先生の労働については、「労働基準法によらず特別な措置をとる」と定めたのが、「給特法」、正式名称「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」です。
この「給特法」は、教員の超過勤務に対する訴訟が相次いだことを背景に、昭和46年にできた法律で、次の3つのポイントがあります。
・ 時間外勤務手当は支給しない
・ 給与月額の4%を教職調整額として支給する
・ 校長が教員に時間外勤務を命じることができるのは、4項目かつ臨時・緊急時のみ… 続きを読む