「変形時間労働制」って?

制度設計が実態に合わなくなってきている「給特法」。
その改正案が、文部科学省によって国会に提出されようとしています。
その給特法改正案の柱が、「変形労働時間制」なのです。

文部科学省は、
・部活動、授業準備なども勤務時間に含め、タイムカードで管理
・部活指導員、授業準備などを手伝うスタッフや外部人材を拡充
・教員向けパソコン配備をすすめ、業務を効率化
と働き方改革を訴えていて、それはそれで、まっとうなことだと思います。

その上で、このような改正案を提案しています。

・1年単位の変形時間労働制の導入… 続きを読む

「教職調整額」月8時間、4%という算定の根拠

労働時間や休日、給与などを定めた基本的な法律は、労働基準法です。
そして、昨日述べたように、時間外勤務についても、労働基準法による36協定(サブロクキョウテイ)によって決められているのです。

しかし、先生の労働については、「労働基準法によらず特別な措置をとる」と定めたのが、「給特法」、正式名称「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」です。

この「給特法」は、教員の超過勤務に対する訴訟が相次いだことを背景に、昭和46年にできた法律で、次の3つのポイントがあります。

・ 時間外勤務手当は支給しない
・ 給与月額の4%を教職調整額として支給する
・ 校長が教員に時間外勤務を命じることができるのは、4項目かつ臨時・緊急時のみ… 続きを読む

36協定(サブロクキョウテイ)とは

「給特法」の改正案の1年単位の変形労働時間制について、思ったほど、学校現場で話題になっていないようです。
自分たちに関わる法律の改正ですので、賛成するにせよ反対するにせよ、もっと情報を仕入れて、話題にしてほしいです。

今日は、その「給特法」の前提となる労働基準法について、ふれてみます。

今日は、このうち「労働基準法」について。

労働基準法には、労働時間について、このように示されています。

労働基準法 第32条
(1)使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
(2)使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。

この条文を見て、「えっ、私は一日8時間以上働いている」「教師でなくても、他の人も一日8時間以上働いている」と、すぐ思います。… 続きを読む