「合理的配慮」とは

この4月から、改正障害者差別解消法が施行されました。 その改正点は、学校でも話題になる「合理的配慮」を民間企業においても義務としたことです。 これまでは、努力義務でした。
さて、この「合理的配慮」ですが、なかなか理解しにくい考え方だと思います。少なくとも、私は上手に理解できているとは思っていません。 「障害者のことを思いやること」なんて曖昧なことを考えるのではなく、できれば、もっとわかりやすく噛み砕いて捉えていきたいと思います。
内閣府のリーフレットでは、合理的配慮を次のように説明しています。 リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」 em-tr271.com/L90494/b581/124941
「合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること (事業者においては、対応に努めること) が求められるものです。 重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。」
なんとなくわかります。 でも、私なりに、もう少し具体的に表現してみます。
障害のある人から、「これ困っているんだけど、なんとかなりませんか」とリクエストされたら、負担が重くなりすぎない範囲で対応しなくてはならない、ということだと考えています。
いかがでしょうか。 皆さんは、どう理解していますか。