ツバメの巣にご用心

15年くらい前、新横浜駅近くにある勤務していた学校には、毎年、春になるとツバメがやってきました。
学校の玄関の真上に、巣を作っていたのです。
私は、子供たちと一緒に、巣作り・子育てをするツバメを毎日見守っていました。

その頃、まちの空を低くかすめて飛ぶツバメの姿は珍しくありませんでした。

それが、この頃、そんなツバメの姿をとんと見かけなくなりまた。

そして、最近、こんな記事がウェブサイトに流れました。

「神奈川県相模原市内のJR相模湖駅前で、ツバメのフン掃除をしていた駅員が巣を壊してしまい、ヒナが落下していたことが分かった。 (中略)
駅員が掃除をしていたのは、駅前のバス・タクシー乗り場の屋根だ。八王子支社の広報課が2017年6月5日にJ-CASTニュースの取材に答えたところによると、フンの汚れがあると駅の利用者から苦情があり、駅員2人が5月27日、高さ3メートルの屋根の下にある巣の周りの壁や蛍光灯を長い柄の先に布がついた道具でふき始めた。 すると、駅員が誤って掃除道具を巣にぶつけてしまい、巣の半分ほどを壊して、ヒナ1羽が下に落ちてしまったという。」
http://supervisor-ex.com/L90494/b300/13601

これが、記事になるのは、目撃した人がSNSにその情報を流したことと、ツバメが「鳥獣」に含まれているからです。

恥ずかしながら、私はツバメが「鳥獣」であり、捕獲したり殺傷したりすると罰せられることを知りませんでした。

鳥獣保護法では「鳥獣を捕獲・殺傷したり、鳥類の卵を採取・損傷したりすること」は禁止されていて、これを犯せば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。

えっ、これって、学校でも、この駅員さんのようにやりがちじゃないですか。
どうすればよいかというと、困ったら、自治体の担当に連絡すれば対応してくれるそうです。

そう言えば、ツバメが巣を作ると縁起がいいと言われていたことを思い出しました。
フンを気にしちゃいけないってことですね。

「ツバメの巣にご用心」への2件のフィードバック

  1. 法律があるのですか。
    道徳的な感覚の「可哀そう」だけでは
    済まないのですね。

  2. そんなんです。法律があったのです。ですから、軽々に、うかつに手をつけてはいけないのです。

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