非常事態宣言が解除された県と、まだ継続されている都道府県があり、学校が再開されたところと再開されてないところと、バラバラな状態です。
もちろん、バラバラでいいわけですが、同じ県内においても、こちらの市は休校継続、こちらの市は再開というところもあります。
そもそも、休校を決めるのは誰なのでしょうか。
その事について、教育トークライン6月号に川原雅樹氏が書いています。
休校を決めるのは誰なのでしょうか。
校長先生、県知事、市長・・・。
学校保健安全法には、このような条文があります。
第20条
学校の設置者は感染症の予防上必要があるときは、臨時に学校の全部または一部の休業を行うことができる。
ここには、学校の設置者とあります。
内閣総理大臣は学校の設置者ではないので、休校の「要請」しかできないのです。
では、学校の設置者とは誰なのでしょうか。
学校教育法に、こう書かれています。
学校は、国、地方公共団体及び別に法律で定める法人のみが、これを設置することができる
ですから、例えば、横浜市立小学校の設置者の設置者は、横浜市の学校を管理する横浜市(教育委員会)となるわけです。
だから、各市町村(教育委員会)の判断によって、学校の休校・再開の時期が異なる場合があるのです。
もう少しだと思います。
もう少しがんばれば、日本全国の学校が再開できることを祈ります。
教育トークライン2020年6月号
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