法制審議会の中間試案では、戸籍の氏名の読みがなを、どの程度まで自由に認めるかについて、試案を提示しています。
法制審議会の中間試案
https://em-tr271.com/L90494/b300/117151
3つの案があります。
1つ目は、戸籍法には規定を設けず、権利の乱用や公序良俗に反するケースを除いて認めるというものです。
これが、一番広く適応できる、ゆるいものです。
2つ目は、音読みや訓読みができたり、慣用で読めたりするか、あるいは、漢字の意味との関連があれば認める案です。
一番狭く厳しく認めるものですね。
3つ目は、音読みや訓読みができたり、慣用で読めたりするか。
あるいは、それができなくても、正当な理由があれば認めるというものです。
1つ目と2つ目の中間です。
ただし、厳しい案でも、キラキラネームは多くの場合は認められます。
では、例示です。
この中間試案では、例示がないので、いろいろウェブサイトで調べてみると、法務省の担当者に聞いたものがありましたので、それを例として取り上げます。
まず、OKなもの。
・大空「すかい」
・騎士「ないと」
・海を「まりん」
これらは、漢字の意味との関連があります。ですから、OKになるだろうと思います。
そして、この論議で取り上げられることが多い
・光宙「ぴかちゅう」
です。
これも、漢字の意味や読みから連想されることから認められる可能性があるということでした。
次に、バツなもの。
・一郎「たろう」
・高「ひくし」
これは、元の漢字と意味が違う読ませ方です。
これでは、混乱します。
ですから、認められないだろうということです。
これらを聞いて、ああ、ピカチュウと名前をつける人もいるんだなと、改めて思ったのでした。
違和感はあります。
ただ、自分のお子さんに、きっとある願いを込めて名付けるのだと思います。
これから、パブリックコメントで意見を募るとのことです。
私も、意見をまとめていきますので、皆さんもぜひパブリックコメントしてみてください。