「ふざけ」ではなく「犯罪」

「いじめ防止対策協議会」で発表された「警察に相談又は通報することが想定されるいじめの事例」を今日も紹介していきます。
https://em-tr271.com/L90494/b300/119311

昨日は、「暴行」「傷害」「恐喝」といった比較的わかりやすい事例でした。
こういった事例は、学校外で起こったらどうなのかと考えてみれば、通報するかどうかの判断ができると思います。

今日の事例は、「性的」なものです。

「強制わいせつ」(刑法第 176 条)
・断れば危害を加えると脅し、性器や胸・お尻を触る。

「脅迫」(刑法第 222 条)
・本人の裸などの写った恥ずかしい写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す。

「児童ポルノ提供等」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条)
・同級生に対して、スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真・動画を撮り送るよう指示し、自己のスマートフォンに送らせる。 ・同級生の裸の写真・動画をSNS上の友達のグループに送信する。

このような「性的」な事例は、とかく「ふざけ」として不問に付されることがあります。
ですが、このような行為は「ふざけ」ではなく、「犯罪」だという認識を、教師も子供ももたないといけません。

昨日も述べましたが、このような事例を、教職員で共有し、そして子供たちとも共有していってほしいです。
そのことが、いじめの抑止にもつながるはずです。