警察に相談又は通報することが想定されるいじめの事例

12月19日文部科学省で「いじめ防止対策協議会」が開催されました。
その会において、「いじめ対応の改善・強化に向けて 学校及び学校設置者に対して周知徹底を図る事項について」という「案」が示されました。 その案には、「警察に相談又は通報することが想定されるいじめの事例」というサブの文書が付帯されていたのです。
(いやいや、役所の文書の名前は長いですね。読みにくくて申し訳ありません。)

ということは、今後、このような文書が学校に通知されることが予想されます。

いったい、どんな内容の文書なのか、見ていきます。
https://em-tr271.com/L90494/b300/119301

この文書では、「 以下は、学校で起こり得るいじめの事例のうち、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案や重大ないじめ事案として警察への相談又は通報を行うことが想定される具体例を参考として示したものである。」とあり、早期に警察に相談や通報をすることを奨励しているのです。

では、その事例です。

「暴行」(刑法第 208 条)
・ ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする。
・ 無理やりズボンを脱がす。

「傷害」(刑法第 204 条)
・感情を抑えきれずに、ハサミやカッター等の刃物で傷つけてやろうと同級生を切りつける。

「恐喝」(刑法第 249 条)
・断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。
・断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテムを購入させる。

ここには、目立ったものをあげましたが、これらは、「学校外で行われたとしたら、迷うことなく犯罪として通報する」ものです。

このような事例を、教職員で共有し、そして子供たちとも共有していってほしいです。
そのことが、いじめの抑止にもつながるはずです。